ハイパーサウンド・ラボ 会則規約 (名 称) この会の名称は「ハイパーサウンド・ラボ」とする。 英語表記は、Hyper Sound Lab とする。 (設立の趣旨) 第2条 ハイパーサウンドとは、人間の可聴範囲外の超高周波を含む環境音や楽器や声の生演奏を融合させた音楽のことを指し、それを研究し創作し啓蒙していく団体として、この会を設立した。 (目 的) 第3条 この会は、人間の可聴範囲外の超高周波を含む環境音や生演奏を融合させた音楽の、人の心身の健康にもたらす好影響について、多くの人に紹介し楽しんでもらうこと、また、人の生活に貢献できる、新しい高周波音楽のあり方を研究し、発表し、社会へ提案していくことを目的とする。 (活動・事業の内容) 第4条 第1項 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 (1)可聴範囲外の高周波音を含む環境音と生演奏を融合させたコンサートを開催。 (2)可聴範囲外の高周波音を含む環境音と生演奏を融合させた楽曲を制作。 (3)可聴範囲外の高周波音を含む環境音の収録及び編集。 (4)可聴範囲外の高周波音を含む環境音と生演奏を再生する音響システムの開発。 (5)音響演出による様々な空間の創造。 (6)様々なアーティストとのコラボレーション。 (7)都市生活の設計、建築の分野に、新しい音響と超高周波音楽を提案。 (8)医療、介護、教育など領域での、超高周波音楽の可能性の研究。 (9)その他この団体の目的を達成するため適当と認められる事業。 第4条 第2項 個々の活動の実行については、会長が会員にはかり、会員の多数決によって決定する。 (事務局) 第5条 この会の事務局は以下に置く。 〒151-0066 東京都渋谷区西原2-1-11西原STUDIO2-1A (会 員) 第6条 本会の目的に賛同し、入会届を提出して代表により入会が認められた会員により構成する。退会時は退会届を提出し代表に通告するものとする。 (役員の種類) 第7条 本会に次の役員を置く。代表は、大森俊之とする。 (1) 代 表 1名 (2) 副代表 2名 (3) 会 計 1名 (4) 監 査 1名 (5) 渉 外 1名 (選出の方法) 第8条 本会役員については、団体ミーティングなどの開催により、会員の互選により選出する。 (職務分掌) 第9条 本会役員の職務は次のとおりとする。 (1)代 表 会を代表し、会務を統括する。 (2)副代長 代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。 (3)会 計 会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 (4)監 査 業務の執行や財務状況について評価し確認する。 (5)渉 外 会の対外的な交渉やマネージメントをする。 (任 期) 第8 条 本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (会計年度) 第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 (財政・会計) 第10条 本会は会員に対し、入会金や年会費は徴収しないが、随時会員からの協力金を受け付け、年ごとに行うコンサート事業などからの収益や、助成金、寄付金により会の運営経費とする。 (その他) 第11条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり、 会員の多数決により別に定める。 (付 則) この規約は、令和4年4月1日から有効とする。